令和4年度税制改正大綱が公表されました
令和3年12月10日に、自由民主党・公明党両党より令和4年度税制改正大綱が決定されました。税制改正大綱の中から個人事業主や中小企業の方々に適用が想定されるものや影響のある可能性のある改正点を中心にまとめました。
※ 速報版であるため、内容に誤りや不備不足等がある場合には、後日訂正・補足いたします。
【電子取引の取引情報の電子データによる保存制度についての宥恕措置】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、その保存義務者が質問検査権に基づくその電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には,その保存要件にかかわらず,その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置が講じられることとなりました。
⇒ 従いまして、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの期間は、これまでと同様に、出力した書面の保存があれば、保存要件を満たさないかたちであっても、電子データの保存が認められることとする経過措置が設けられました。
なお、保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、その出力書面等による保存を可能とするよう、運用上適切に配慮することとするとされており、電子データでの保存の対応が難しいようなケースでは、現状と同様に紙保存でも認められる可能性が高いものと思われます。
今後2年間で、電子データの保存方法などの対応を試験運用しながら、令和6年1月1日以降に備えていく必要があります。
※関連 電子取引のデータ保存の不備,直ちに青色取消し等にならないとのこと
また、税制改正ではありませんが、国税庁では,先月電子取引のデータ保存について、データの一部保存が書面保存であった場合の青色申告の取り消しなどの懸念事項(罰則の適用)について、次のような趣旨の補足説明が公表されています。
令和4年1月1日以後は、電子取引の取引情報に係る電子データの保存が義務化されますが、「書面で取引内容の確認ができ,かつ,その申告内容が正しいもので、書面保存をしていること以外に特段の事由がないような場合」には、その電子データの保存がされていないことのみを理由として、青色申告の承認取消しや支出した費用の経費性が認められないといったことにはならないとのことです。
【住宅ローン控除の見直しについて】
住宅ローン控除について、令和7年12月31日まで4年間延長されるとともに、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間について見直しが行われました。
また、適用対象者の所得要件が2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられました。所得要件に係る改正は、住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用されます。
※ 中古の住宅の場合には、借入限度額は一律2,000万円,控除期間は一律10年。
住宅ローン控除の手続きについて、年末調整の際に、令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとする場合には、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書については、「給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書」への添付が不要となります。
居住年が令和5年以後である者が、令和6年1月1日以後に行う年末調整等について適用されます。
⇒ 現在、住宅ローン控除を受けている人は、これまでと取扱いに変更はありません。
【法人税関係の主な改正】
■ 給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の改正【賃上げ税制強化】
給与等支給額が増加した場合の税額控除制度を、新規雇用者に対して支給する給与等の増加率による適用可否から、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上の場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度に見直されます。
また、税額控除率の上乗せ措置が拡充され、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が4%以上の場合は10%、教育訓練費の対前年度増加率が20%以上の場合はさらに5%上乗せされ、最大で30%の税額控除ができるようになりました。
なお、控除限度額は、適用事業年度の法人税額の20%となります。
中小企業については所得拡大促進税制について,適用期限を1年延長した上で,税額控除率の上乗せ措置を次のように拡充され、税額控除率は最大で40%となります。
① 雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であれば税額控除率に15%を加算
② 教育訓練費の対前年度増加率が10%以上であれば税額控除率に10%を加算
※ 参考 所得拡大促進税制の概要【中小企業庁パンフレット:中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf
■ 少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直し
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(取得価額が10万円未満の減価償却資産について一時損金とできる特例)について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものが除外されます。
一括償却資産の損金算入制度、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(取得価額が30万円未満の減価償却資産について一時損金とできる特例)についても同様に、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除外されます。
※ 税制改正大綱には、いつからか明記がなく、適用開始日は現在不明です。
なお、所得税についても、同様の取引いとなります。
■ 仮想隠蔽または無申告の場合の帳簿外の費用等の必要経費(損金)不算入
個人または法人が、隠蔽仮装行為がある確定申告書を提出した、または無申告の年分(事業年度)については、これらの確定申告書に係る年分(事業年度)の売上原価の額並びにその年分(事業年度)の費用の額等は、下記①、②の場合を除きその個人または法人の各年分(事業年度)の所得の金額の計算上、必要経費(損金)の額に算入されないこととなりました。
① 保存する帳簿書類などから、その費用等に係る取引及び金額が明らかである場合
② 保存する帳簿書類などから、 その費用等に係る取引の相手方が明らかな場合などで、反面調査などにより税務署長がその費用等が生じたと認める場合
個人については、令和5年分以後、法人については令和5年1月1日以後開始事業年度から適用されます。
■完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収制度の見直し
一定の内国法人が支払を受ける配当等で、下記①、②に該当する配当等ついては,所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされます。
① 完全子法人株式等(株式等保有割合が100%の場合)に該当する株式等に係る配当等
② 配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限る。)の発行済株式等の総数
等に占める割合が3分の1超である場合におけるその他の内国法人の株式等に係る配当等
この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。
■外形標準課税の対象法人の法人事業税の所得割に係る税率
外形標準課税の適用対象法人の法人事業税の所得割について、年400万円以下の所得の部分の0.4%の標準税率及び年400万円を超え年800万円以下の所得の部分の0.7%の標準税率が廃止され、これらの部分の標準税率を1%とする等の所要の措置を講じられることとなります。
この改正は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
【個人課税関係の主な改正】
■ 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例の見直し
上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等(対象者)及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合(株式等保有割合)が3%以上となるときにおけるその対象者が支払を受けるものを、総合課税の対象とすることとされました。
⇒ 持株割合が3%未満の個人株主が、自身の同族会社である法人との合計で持株割合が3%以上となる場合には、その持株割合が3%以上となる上場株式等の配当等については、総合課税の対象となります。
この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用されます。
■ 個人住民税の上場株式等の配当所得等に係る課税方式を見直し
特定配当等(※1)及び特定株式等譲渡所得金額(※2)に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。この改正に伴って、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件についても、所得税と一致するよう規定の整備を行うこととされます。
令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、所要の経過措置が講じられることとなりました。
⇒ 上場株式等の配当等の課税方式について、所得税と住民税でそれぞれ課税方法を選択することができましたが、できなくなります。
一方で、上場株式等の配当等の課税方式に関して、住民税の申告が完全に不要となります。
※1 上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当及び利子
※2 特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で,20.315%の税率で源泉徴収されているもの
■財産債務調書の提出義務者および提出期限の見直し
現行の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者についても、提出義務者とすることとされました。
この改正は、令和5年分以後の財産債務調書について、適用されます。
また、提出期限については,その年の翌年の6月30日(現行:翌年の3月15日)となります(国外財産調書についても同様です)。
この改正は、令和5年分以後の財産債務調書又は国外財産調書に適用されます。
■ 住宅取得等資金贈与の非課税措置の適用期限の延長
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限を令和5年12月31日まで2年延長されます。
非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次の住宅用家屋の区分に応じ,それぞれ次に定める金額となります。
耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋 | 1,000万円 |
上記以外の住宅用家屋 | 500万円 |
この改正は、令和4年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
【消費税関係の主な改正】
■適格請求書発行事業者の登録についての見直し
① 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合
⇒ その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとされます。
② 上記①の適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く。)のその登録
日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については,事業者免税点制度は適用されません。
⇒ 課税事業者の2年継続適用が強制されます。
③ 事務所及び事業所等を国内に有しない国外事業者以外の者であって、納税管理人を定めなければならないこととされている事業者が、適格請求書発行事業者
の登録申請の際に納税管理人を定めていない場合には、税務署長はその登録を拒否することができることとされます。
また、登録を受けているその事業者が、納税管理人を定めていない場合には、税務署長はその登録を取り消すことができることとされます。
④ 事業者が、適格請求書発行事業者の登録申請書に虚偽の記載をして登録を受けた場合には、税務署長はその登録を取り消すことができることとされました。
【その他】
■土地に係る固定資産税等の負担調整措置
土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、令和4年度限りの措置として商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る。)の令和4年度の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行:5%)を加算した額とします。
ただし、当該額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし,評価額の20%を下回る場合には20%相当額となります。
■ 不動産登記法の一部改正に伴う登録免許税の非課税措置
相続開始後3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられることに伴って、3年以内に遺産分割が成立しない場合には、一定の事由を元に、登記官が職権に基づいて登記(相続人申告登記等の職権登記)を行うことなります。
この場合に行われる相続人申告登記等の職権登記について、登記官が職権に基づいてする登記に対する登録免許税の非課税措置が適用されます。
最終更新日:2021年12月15日