令和8年度税制改正大綱が公表されました。

2025年12月19日に令和8年度税制改正大綱が公表されました。税制改正大綱の中から個人事業主や中小企業の方々に適用や影響が想定される改正点を中心にまとめました。 

税制改正大綱の全文は、こちらからご確認ください。

■給与所得控除額の引き上げ
 給与所得控除額について、最低保証額が4万円引き上げられます(現行65万円→69万円)。
 令和8年分の所得税について適用されます。

 また、これに加えて令和8年及び令和9年においては、給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例が創設されます。これにより、令和8年・9
 年の時限措置として、給与所得控除の最低保障額は合計で74万円(69万円+5万円)となります

■各種所得控除額の拡充

 ① 基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人について、控除額が4万円引き上げられます(現行58万円→62万円)。
  見直し後の基礎控除額は、以下の通りとなります。
  イ 合計所得金額が2,350万円以下 62万円
  ロ 合計所得金額が2,350万円超2,400万円以下 48万円
  ハ 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 32万円
  二 合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 16万円
  ホ 合計所得金額が2,500万円超 0円

 ② ①の改正に伴い、配偶者控除及び扶養控除の対象者の合計所得金額要件が62万円以下に引き上げれます。また、ひとり親控除や勤労学生控除、
  家内労働者等の特例の所得要件についても同様に4万円引き上げられます。

 ※①、②の改正については、令和8年分の所得税から適用されます。

 ③ 令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例として、合計所得金額が 655 万円(令和 10 年分以後の各年分 にあっては、132 万円)以下である
  場合の基礎控除の控除額の加算額が次の通りとされます。

合計所得金額現行改正後
132万円以下37万円42万円(37万円は恒久措置)
132万円超489万円以下10万円~30万円42万円
489万円超5万円5万円

  今回の改正によって、全ての納税者の所得税の課税がされる所得金額は、以下の通り178万円以上となります。
  基礎控除額62万円+特例分の加算額42万円+給与所得控除額74万円=178万円

  この見直しに伴って、公的年金等に係る源泉徴収税額についても見直し等がされます。

 ④ 生命保険料控除の拡充
  令和8年分の一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、控除額が最大2万円増加し、最大6万円とされた改正につ
  いて、1年延長され令和9年分の所得税についても同様の取扱いとなります。
  
 ⑤ ひとり親控除の拡充
  令和9年分以後のひとり親控除の控除額が、38 万円(現行35 万円)に引き上げられます。

■青色申告特別控除の拡充と縮小
 ① 55 万円の青色申告特別控除については、その年分の所得税の確定申告書、 貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までにe-Taxを使用
  して行うことを適用要件
に加えた上、控除額が65 万円に引き上げられます。  

 ② 65 万円の青色申告特別控除について、対象者を上記①の見直し後の要件を満たす者であって、その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳につき、
   一定の要件を満たす電磁的記録の保存等
を行っていること(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に限る。)との要件を満たすものとした上
  で、控除額が75 万円に引き上げられます。  

  イ 仕訳帳及び総勘定元帳について、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っている場合
  ロ 特定電子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(特定電磁的記録に限る。)のうち、その保存がそ
    の特定電子計算機処理システムを使用して国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たすことができるものは当該要件
    に従って保存を行っている場合  

 ③ 10 万円の青色申告特別控除の対象者から、その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、これらの所得に係る取引を簡易
    な簿記の方法により記録
しているもののうち、各所得の収入金額が1,000万円を超える者が除外されます。  

■福利厚生関係の非課税限度額の引上げ
 ① 通勤手当
   通勤距離が片道 65 ㎞以上の者の1月当たりの非課税限度額が、以下の通り引き上げられます。
   イ 片道55㎞以上65㎞未満 38,700円
   ロ 片道65㎞以上75㎞未満 45,700円
   ハ 片道75㎞以上85㎞未満 52,700円
   二 片道85㎞以上95㎞未満 59,600円
   ホ 片道95㎞以上      66,400円

  また、 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする者の1月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の
  区分に応じた非課税限度額に1月当たりの5,000 円を上限とするその駐車場等の料金相当額を加算した金額とされます。 

 ② 食事の支給
   使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について所得税が非課税とされる食事の支給に係る使用者の負担額の上限が、月額 7,500 円
  (現行月額 3,500円)に引き上げられます。
  また、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税が非課税とされる1回の支給額が 650 円以下(現行300 円以下)
  に引き上げられます。 

■住宅ローン控除の特例
 住宅ローン控除について、適用期限が令和12年12月31日まで5年間延長されるとともに、一般的なケースの控除額は次の通りとされます。

 ①認定住宅等の新築等の場合

区分居住年借入金の限度額控除率控除期間
認定住宅令和8年~令和12年4,500万円0.7%13年
ZEH水準省エネ住宅令和8年~令和12年3,500万円0.7%13年
省エネ基準適合住宅令和8年~令和9年2,000万円0.7%13年

  ②認定住宅等である既存住宅の取得の場合

区分居住年借入金の限度額控除率控除期間
認定住宅令和8年~令和12年3,500万円0.7%13年
ZEH水準省エネ住宅令和8年~令和12年3,500万円0.7%13年
省エネ基準適合住宅令和8年~令和12年2,000万円0.7%13年

  ③①及び②以外の住宅の取得等の場合

区分居住年借入金の限度額控除率控除期間
買取再販住宅の取得
既存住宅の取得
住宅の増改築等
令和8年~令和12年2,000万円0.7%10年

   

  特例対象個人(年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を
  有する者)については、それぞれ借入金の限度額が以下の通り増額されます。
  ・認定住宅 借入限度額5,000万円(借入限度額4,500万円)
  ・ZEH水準省エネ住宅 借入限度額4,500万円(借入限度額4,500万円)
  ・省エネ基準適合住宅 借入限度額3,000万円(借入限度額3,000万円)
   ※カッコ内は、既存住宅の取得の場合

■NISAの拡充
 格差の固定化につながらないよう配慮しつつ、長期・安定的な投資を通じて、大学進学等、成人後のライフイベントに伴う必要資金を備えられるよ
 う、口座保有者である子どもが0~17歳の間については、年間投資枠は60万円非課税保有限度額が600万円とされます。
 また、子の年齢が12歳以降、子どもの同意を得た場合のみ、教育費や生活費(特定事由)として親権者等による払出しが可能となります。子の年齢が
18歳に達した際、年間投資枠等について、18 歳以上向けの一般制度に移行する仕組みとなります。

■暗号資産の分離課税化等
 ① 金融商品取引法等の改正を前提に、暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して暗号資産(金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に
   限る。以下「特定暗号資産」 という。)の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、20%(所得税15%、個人住民税
5%) の税率による申告分離課税とされます。
   現物物取引だけでなく、デリバティブ取引や暗号資産ETF(上場投資信託)から生じる所得も含まれるように所要の措置が講じられます。

 ② 特定暗号資産を暗号資産取引業を行う者に対して譲渡等をしたことにより生じた損失の金額のうちに、その譲渡等をした年分の特定暗号資産に係
   る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額について、その年の翌年以後3年内の各
   年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除
が可能となります。  

  この改正は、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用されます。

■極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に係る措置の課税強化
 令和9年分以後の所得税において、特定の基準所得金額の課税の特例の特例対象者をその年分の基準所得金額が1億 6,500万円(現行3億 3,000
万円)を超える個人とするとともに、税率が30%(現行22.5%)に引き上げられます。

■ふるさと納税の健全な運用に向けた見直し
 ふるさと納税の住民税の控除限度額が、個人住民税所得割額の20%と次の金額とのいずれか低い金額とされます。
 ① 道府県民税 772,000円(指定都市に住所を有する場合、386,000円) 
 ② 市町村民税 1,158,000円(指定都市に住所を有する場合、1,544,000円)
 ①と②の合計額(193万円)が、実質的な控除上限額となります。

 上記の改正は、令和10年度分以後の個人住民税について適用されます。

■教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了
 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、 令和8年3月31日までとされている教育資金管理契約に基づく信
 託等可能期間を延長せずに終了することとなりました。
 なお、同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置が適用できます。

■相続税・贈与税の納税猶予制度の延長
 個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、個人事業承継計画の提出期限が2年6月延長されます。

 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限が1年6月延長されます。 

少額減価償却資産の特例
 中小企業者等が取得時に全額損金算入できる少額資産の取得価額の基準額が、現行の30万円未満から40万円未満に引き上げられます。

特定生産性向上設備等投資促進税制の新設
 全業種を対象に、生産性向上設備等の導入に係る投資計画に記載された取得価額の合計額が35億円以上(中小企業は5億円以上)、かつ、ROI(投資利 
益率)15%以上と見込まれるという高い基準を満たす大規模・高付加価値投資に対し、即時償却または税額控除(7%等)が適用されます。

研究開発税制の抜本的強化
 中小企業向けの中小企業技術基盤強化税制について、次の見直しがされます。

 ① 増減試験研究費割合が12%を超える場合の税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限が3年延長されます。
 ② 試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限が3年延長されます。
 ③ 控除限度超過額については、3年間の繰越しができるようになります。
  ※ 繰越税額控除の適用を受けようとする事業年度において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合に限り、適用することができます。
    ただし、一般試験研究費の額に係る税額控除制度の適用を受ける事業年度は適用できません。

■給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の縮小(所得税についても同様)

 ① 全法人向けの措置は、令和8年3月 31 日をもって廃止されます。

 ② 常時使用する従業員の数が 2,000 人以下である法人向けの措置は、令和9年3月31 日をもって廃止することとし、令和8年4月1日から令和9年
  3月 31 日までの間に開始する事業年度について、次の見直しが行われます。

  イ 原則の税額控除率(10%)を適用できる場合の要件が、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上(現
   行3%以上)である場合とする。

  ロ 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上である場合に税額控除率に15%を加算する措置を、その増加
   割合が5%以上である場合に税額控除率に5%(その増加割合が6%以上である場合には、15%)を加算する措置とする。
  ハ 教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止する。

  ③ 中小企業向けの措置における教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止されます。

■適格請求書等保存方式に係る経過措置の見直し

 ① 適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置について、個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び
  令和10年に含まれる各課税期間
(免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制
  度の適用を受けられないこととなる課税期間に限る。)については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その
  税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額と
することにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとされま
  す。

  ⇒ 令和9年(2027年)および令和10年(2028年)に含まれる各課税期間の2年間に限定し、納税額を売上税額の3割とする経過措置

 ② 上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易
  課税制度選択届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用が認められます。

 ③ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、本経過措置における控除可能割合について、次
に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とされます。
  イ 令和8年10 月1日から令和10年9月30日までの期間 70%
  ロ 令和10年10月1日から令和12年9月30日までの期間  50%
  ハ 令和12年10月1日から令和13年9月30日までの期間  30%
  二 令和13年10月1日以降の期間             0%

 ④ 一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(現行10 億円)を超える場合には、その超
えた部分の課税仕入れについて、③の経過措置の適用を認めないこととする。

 ※上記の改正は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

 ■国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し

 ① 少額輸入貨物に対する課税
   これまで免税制度の対象となっていた、海外から国内へ発送される対価1万円(税抜)以下の資産の譲渡(以下、「特定少額資産の譲渡」)につい
  て、課税対象とされます。

 ② プラットフォーム課税の導入
   デジタルプラットフォームを介した取引のうち、一定の要件を満たすものについては、プラットフォーム事業者が販売を行ったものとみなして、納
  税義務を課す制度が導入されます。
また、課税期間中の対象取引の合計額が50億円(税込)を超えるプラットフォーム事業者は、プラットフォーム事業者として指定対象となります。
  国外事業者が国内で行う資産の譲渡や、事業者が行う特定少額資産の譲渡を、プラットフォーム事業者が行ったものとみなして課税します。

 ③ 特定少額資産販売事業者の登録制度
   特定少額資産(1万円以下の物品)の譲渡を行う事業者に対し、新たな登録制度が創設されます。
  特定少額資産販売事業者として税務署長の登録を受けた事業者は、インボイスに登録番号を記載する義務を負います。 この登録を受けた事業者は、
  原則として事業者免税点制度(売上1,000万円以下の免税措置)が適用されなくなります。
   特定少額資産販売事業者が行った取引であることを輸入申告時に付記することで、輸入時の消費税課税を免除する事務負担軽減措置が設けられま
  す。