事業を始めるために会社を設立する場合には、法務局に登記をすることで初めて法人(会社)として認められます。
会社設立の前後には、定款の内容の検討、税金や社会保険に関する手続き、資金繰り、事業計画の策定など様々な準備や手続きが必要です。
創業期にお困りになることすべて、トータルサポートします。
会社設立サポート
会社を設立するためには、法務局に登記申請をすることで初めて法人(会社)として認められます。
そのためには、事前に設立する会社の名称や事業の内容、本店所在地などを定めた定款を作成したり、会社の印鑑を用意したりする必要があります。
弊所では、定款の作成・認証から登記申請までの手続きをワンストップで提供しています。
基本的な手続きの流れは、以下の通りです。
- ①会社名や本店所在地、資本金など基本事項の決定
- 会社の設立のためには、まず定款を作成する必要があります。
定款に記載が必要な、会社の名前(商号)や本店所在地、資本金の額、株式会社、合同会社などの会社形態を決める必要があります。
- ②定款の作成
- 定款とは、会社の名称(商号)や事業内容、本店所在地、意思決定の仕方、発起人などを記載した書類です。
なお、この定款の記載内容は、会社法で一定の基準が定められています。
- ③定款認証
- 株式会社を設立する場合には、作成した定款を公証役場に提出して、認証を受ける必要があります。
手続きの際に、発起人の実印や印鑑証明書、認証手数料など用意する書類があります。
- ④会社印(実印)の製作
- 実印は、契約書などの重要な書類に押印するためのものです。一般的には、専門の業者さんに依頼をして作成してもらいます。
この実印は、法人の登記申請と一緒に、法務局へ印鑑の届出をします(オンライン申請の場合は任意です)。
- ⑤資本金の払い込み
- 定款認証が無事に完了したら、資本金の払い込みを行います。
この時点では、法人口座の開設はまだできませんので、発起人の個人口座へ振り込みをします。
- ⑥法務局へ登記申請
- 上記⑤までの手続きが完了したら、法務局へ登記申請を行います。
会社設立登記申請書や就任承諾書など登記申請に必要な書類を用意して、法務局で登記申請の手続きをします。
なお、登記に関する手続きは、司法書士さんの独占業務となっていますので、弊所では提携の司法書士さんにお願いしております。
許認可とは、法律などで定められている事業を行うために必要な手続きをおこなうことです。
事業を行うために必要な手続きとしては、「許可」「認可」「登録」「届出」の4つに分類されます。
創業時に多い許認可業には、飲食業、古着屋さんなどの古物業、理美容業、整骨院などがあります。
個人で同じ事業を行っていた場合でも、新たに法人として手続きが必要です。
これらの許認可が必要な事業を始めるに当たって必要な手続きを代行いたします。
許認可申請手続きサポート
官公署への届出
登記が完了し、会社の設立が完了したら、税務署や都道府県、市区町村に対して税金関係の届出を、年金事務所へ社会保険関係の届出などをすることが必要です。
これらの各種届出には、それぞれ期限が定められており、提出期限までに提出しないと受けられない制度があり、期限を過ぎてしまうことで結果的に損をしてしまうこともあります。
いよいよ事業を始めて、本業で忙しくされている中で、これまで経験がない方がこういった手続きをするのは面倒で時間が取られるため、後回しになりがちです。これらの各種届出のご案内、作成・提出をサポートいたします。
会社を設立したら、上記の税務署などへの届出書を提出するだけでなく、他にも検討しておく事項があります。
ひとつは、設立したご自身の毎月のお給料(役員報酬)の決定です。
役員報酬は、法人税法で厳しく費用計上を制限されており、毎月同額の給与を支給しなくてはならず、原則として1年間変更することができないこととされています。
この役員報酬は、設立日後3月以内に支給額を決定し、支給する必要があります。
支給額の決定に辺り、設立事業年度の利益、資金繰り、役員報酬に係る社会保険料の負担などを考慮して決定するのがよいでしょう。
また、役員報酬は株式総会の決議を経て支給が決定されることから、株主総会議事録の作成も必要となります。
次に、どのようなものが経費として計上できるのか確認しておくことは重要です。
一言でいえば、「事業(営業)活動のために支出したもの」が、税金計算上の経費として認められます。
ただし、法人税法では経費としての計上に制限のあるものや、備品や車両の購入など一定額を超えるような支出は支出時の経費にならないなどの決まりがあります。
こういった税金計算上の取り扱いを認識しておくことが、日々の節税にもつながります。
また、インボイス制度が開始されたことも含め、消費税に関する届出書の提出の要・不要の確認も重要です。
インボイスの発行事業者を選択した場合、消費税の納税をする義務が生ずることとなります。創業時には簡易な計算方法が認められるケースもありますが、消費税の計算方法には原則として2種類あり、どちらを選択するかにより、納付金額が変わることがあります。
設立事業年度の末日までに決定する必要がありますが、有利不利を検討するためには日々の会計処理を行い経営成績を把握しておくことが重要になります。
法人の経営には、日々の取引や設備投資、税金に絡む疑問や時には資金繰りなどいくつも問題が生じます。常に相談できるパートナーとしての顧問サービスを提供しています。
設立時の税務支援
税務顧問
クラウド会計ソフトの導入支援
経理業務支援
記帳代行
法人は、事業年度ごとに原則として事業年度の末日から2月以内に税務署などへ申告をしなくてはなりません。
そのためには、日々の取引を記帳する必要があります。青色申告を選択した場合、複式簿記により記帳することが必要となりますので、会計ソフトを利用するのが一般的です。
クラウド会計ソフトと呼ばれるインターネット上のサービスを利用すると、銀行口座やクレジットカード・ネットショッピングの履歴、店舗のレジのデータ、給与計算の結果などを自動で取り込むことができるため、手間を減らして記帳することができます。また、リアルタイムに近いタイミングで会社の財産や利益の状況を把握することが可能となります。
クラウド会計の導入についてのご相談、導入、導入後の各種必要な事項や登録ルールの設定といったサポートをいたします。また、最初はもちろん使用開始後も、機能の説明や使い方のレクチャーなどのアフターフォローも行います。
また、開業当初は、どういった書類をどのように保存しておけばよいか、領収書の記載や印紙の貼付など、わからないことが出てくることと思われます。このような日々のやり取りの中で発生する業務や給与の計算などについて、慣れるまでの間のサポートも可能です。
なお、クラウド会計ソフトなどへの取引の記帳を代行する記帳代行サービスも提供していますので、まずは事業に集中したい方、ソフトの使用方法を覚えるのが億劫な方は、安心してお任せください。
日本政策金融公庫の創業融資制度の申請の支援をいたします。
新たに事業を始める方、または、創業後2年未満の方は、無担保・無保証で融資を利用することができることがあります。
また、認定経営革新等支援機関である税理士が指導及び助言を行うことができますので、創業後2年以上の方であっても優遇された利率の適用を受けられる融資の申し込みの支援も可能です。
申請に必要な創業計画書や事業計画書の作成のお手伝い、その他提出した方がよい資料の検討や選定・作成のサポートいたします。
また、東京都の中小企業制度融資『創業』を利用した方については、創業後5年未満であれば、創業助成金の申請のサポートもいたします。