マイホームを購入した場合や、事務所用の物件を購入した場合など、不動産を取得した場合には、色々な税金が課されることとされています。

登録免許税

登録免許税は、法務局へ登記手続きをする際に、納付する税金です。

不動産の場合には、所有権や配偶者居住権の保存登記や移転登記をするときに課税されます。不動産以外でも、会社情報などについて法務局において登記をする際には、同様に登録免許税が課税されます。

登記の対象となる不動産の取得が、売買によるものか、相続等によるものか、それとも贈与や交換によるものなのか、取得した事由によって税率が異なります。

また、土地、建物でそれぞれ税率は異なり、住宅用の建物については、税率が軽減されています。

詳細は、国税庁のHPにてご確認ください。
参考 No.7191 登録免許税の税額表

不動産取得税

不動産取得税は、土地や家屋の購入・贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、課税される都道府県税です。

登記の有無にかかわらず課税されます。ただし、相続により取得した場合など一定の場合には、課税されません。

取得した不動産の価格の3%(非住宅用の場合、4%)が課税されます。

取得した不動産の価格とは、取得者が購入した価格や建築価格ではなく、国が定めた固定資産評価基準により算定された評価額となり、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。概ね、新築の建築価格の4~6割程度の金額となることが多いです。

また、土地、建物それぞれ控除額がありますので、課税されないこともあります。

本来、不動産取得税については、不動産を取得した日から30日以内に申告することが求められていますが、一般の住民の方が申告書を提出することは現実的ではありません。不動産を新築や購入しますと、登記情報をもとに都道府県(一般の住宅の場合は、市区町村)の担当者から、建築確認の申請書類などの内容から変更がないか確認するため、実地調査のお願いがくることになっています。

この実地調査を元に、不動産取得税やその後課税される固定資産税の課税される基礎となる固定資産税評価額が決定されます。

都道府県では、登記時の情報を元に取得税の軽減の処理をしてくれるケースがありますが、認定長期優良住宅や低炭素住宅に該当する場合で軽減が受けられていない場合には、「課税標準の特例適用申告書」を提出するようにしてください。

印紙税(収入印紙)

ここで対象となる収入印紙は、不動産の売買契約書に貼付するものが対象となります。

収入印紙の金額は、売買の対象となる不動産の金額によって違ってきます。

なお、期限の延長がされ続けていますが、現在不動産売買契約書にかかる印紙税は、軽減措置がとられています。

詳しくは、国税庁のホームページでご確認ください。
参考 国税庁HP 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置