令和7年度税制改正大綱が公表されました
2024年12月20日に令和7年度税制改正大綱が公表されました。税制改正大綱の中から個人事業主や中小企業の方々に適用や影響が想定される改正点を中心にまとめました。
※ 速報版であるため、内容に誤りや不備不足等がある場合には、後日訂正・補足いたします。
税制改正大綱の全文は、こちらからご確認ください。
【個人課税関係の主な改正】
■給与所得控除額の引き上げ
給与所得控除額について、最低保証額が10万円引き上げられます(現行55万円→65万円)。
令和7年分の所得税について適用されます。
■各種所得控除額の拡充
①基礎控除について、控除額が10万円引き上げられます(現行48万円→58万円)。
見直し後は、以下の通りとなります。
イ 合計所得金額が2,350万円以下 58万円
ロ 合計所得金額が2,350万円超2,400万円以下 48万円
ハ 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 32万円
二 合計所得金額が2,450万円超 16万円
②特定親族特別控除(仮称)が創設されます。
19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が58万円を超える者(現行の扶養対象外となる所得を得ている者)についても、合計所得金額が
123万円以下である場合、最大で63万円の控除を受けられます。対象親族等の所得に応じて段階的に控除額が減少します。
➂上記に伴い、配偶者控除及び扶養控除の対象者の合計所得金額要件が58万円以下に引き上げれます。また、ひとり親控除や勤労学生控除などに
ついても同様の措置が講じられます。
①~➂の改正については、令和7年分の所得税から適用されます。
④生命保険料控除の拡充
一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、控除額が最大2万円増加し、最大6万円となります。
ただし、生命保険料控除額の合計適用限度額12万円には、変更はありません。
この改正は、令和8年分の所得税について適用されます。
■住宅ローン控除の特例
令和7年中に、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅を取得等した場合には、令和6年中に取得した場合と同様の限度額で、住宅ロ
ーン控除の適用ができます。
認定住宅 控除限度額35万円(借入限度額5,000万円)
ZEH水準省エネ住宅 控除限度額31.5万円(借入限度額4,500万円)
省エネ基準適合住宅 控除限度額28万円(借入限度額4,000万円)
■個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額等の拡充
個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額が、次の通りとされます。
イ 第一号被保険者 月額7.5万円(現行6.8万円)
ロ 企業年金加入者 月額6.2万円から企業年金の掛金額を控除した額(現行2万円)
ハ 企業年金未加入者 月額6.2万円
なお、企業型確定拠出年金の拠出限度額についても、同様に月額6.2万円とする改正が行われます。
また、国民年金基金の掛金額の上限が、月額7.5万円(現行6.8万円)となります。
■退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例に関する改正
老齢一時金(確定拠出年金法の老齢給付金として支給される一時金)を除く退職所得手当等の支払いを受ける年の前年以前9年以内に一時金の支払
いを受けている場合には、その老齢一時金等について、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とされます。
また、老齢一時金に係る退職所得の受給に関する申告書の保存期間が、10年(現行7年)とされます。
この改正は、令和8年1月1日以後に支払いを受けるべき退職手当等について適用されます。
【資産税課税】
■非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件の緩和
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件について、現行では贈与の直前において贈与の日まで引き続き3年以上特例
認定贈与承継会社の役員等であることが要件とされていますが、改正後は、贈与の直前において特例認定贈与承継会社の役員等であればよいこと
されます。
【法人課税】
■中小企業等の法人税の軽減税率の特例
中小企業等の法人税の軽減税率の特例について、所得金額が年10億円を超える事業年度について、800万円以下の金額に適用される税率が17%
(現行15%)に引き上げられます。また、適用対象法人の範囲から通算法人が除かれることとされます。
■中小企業経営強化税制(中小企業経営強化税制| 中小企業庁)の延長
中小企業経営強化税制(中小企業経営強化税制| 中小企業庁)について、以下の措置が講じられるうえで、2年延長されます(所得税についても同
様です)。
イ 特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであること及び経営規模の拡大を
行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合することにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するため
に不可欠な設備が追加されます。
ロ 上記イの設備について、普通償却限度額との合計でその取得価額まで(建物及び附属設備については、15%または25%)の特別償却とその取
得価額の7%(建物及び附属設備については、1%または2%)の税額控除との選択適用ができることとなります。なお、一定の中小企業者等
が取得等する場合には、税額控除率は10%とされます。
ただし、本制度の対象となる上記イの設備の取得価額の合計額は60億円が限度とされます。
ハ 上記イの経済産業大臣の確認を受けた中小企業者等は、その確認を受けた投資計画の計画期間中は、中小企業投資促進税制及び中小企業者等の
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用を受けることができません。
二 特定経営力向上設備等について、一定の見直しが行われるうえ、デジタル化設備及び暗号資産マイニング業の用に供する設備が除外されます。
■デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の廃止
デジタルトランスフォーメーション投資促進税制は、適用期限(令和7年3月31日)到来をもって廃止されることとされます。
■リース関連取引についての改正
イ オペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、その契約に基づきその法人が支払う金額がある
ときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度の損金に算入することとされます。
ロ リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は、廃止されます。
ハ 令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係るリース資産の減価償却について、リース期間定額法の計算において取得価額
に含まれている残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時点に1円まで償却できることとなります。
なお、令和9年3月31日以前に契約されるリース取引については、令和7年4月1日以後に開始する事業年度から上記の改正後のリース期間
定額法による償却が可能となる経過措置が講じられることとされています。
【消費税関係の主な改正】
■輸出物品販売場制度に関する改正
①外国旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)が、現行の販売時に免税価格で販売する方法から、消費税相当額を含めた価格で販売し、
出国時に持出しが確認された場合に輸出物品販売場を経営する事業者から免税購入対象者に対して消費税相当額を返金する「リファンド方式」に
変更されます。
②免税対象物品の範囲について、消耗品(飲食料品、医薬品、化粧品その他の消耗品などで、取得価額が5,000円未満)の区分及び同一店舗での購
入限度額などが廃止される一方で、免税販売の対象外とされている通常生活の用に供しないものの要件が廃止(金地金など一定のものを除く)さ
れます。
➂免税販売手続きや許可要件に関しても、一定の見直しが行われます。
上記の改正は、一部を除き令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡について適用されます。
【その他】
■防衛特別法人税(仮称)の創設
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、各事業年度の所得に対する法人税が課される法人について、防衛特別法人税を納める義務を
負うこととされます。
防衛特別法人税の額は、各事業年度の課税標準法人税額(基準法人税額から基礎控除額(年500万円)を控除した金額)に4%の税率を乗じて計
算した金額とされています。
■電子帳簿保存制度について、一定の見直しが行われます。