事業再構築補助金は、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援を目的とした補助金です。

申請の必須要件

補助対象者

日本国内に本社を有する中小企業者等または中堅企業等であること

→ 大企業の子会社などは除かれますが、ほとんどの中小企業者の方が補助対象者に該当します。

【参考】

中小企業者とは、資本金または従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社または個人を言います。

業種資本金従業員数
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円100人
小売業5,000万円50人
ゴム製品製造業
(自動車等タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5,000万円200人
その他の業種(上記以外)3億円300人

中堅企業とは、会社若しくは個人で、下記の(1)~(3)の要件を満たす者を言います。
(1)上記の中小企業者に該当しないこと。
(2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。
(3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が 2,000人以下であること。

共通の必須要件

  • 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業である
  • 事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加の達成
  • 一定の事項に同意すること。

その他、申請する枠(下記参照)ごとに、例えば、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることなど、上記の要件以外にそれぞれ定められた要件を満たす必要があります。
詳しくは、お問合せください。

補助金対象事業の概要

【引用元】事業再構築補助金リーフレッ

第11回から大きな変更点がありました。具体的には、以下の通りです。

①申請枠が6枠から3枠に再編されました。
②事業化報告が年1回から年4回必要とされることとなりました。
③事前着手制度の廃止されました。
④AI審査の本格導入による審査の厳格化がなされるとのことです。