相続・遺言作成サポート

相続税の申告書の作成業務をはじめ、納税資金や相続人様、そのお子様の相続まで考慮した遺産分割のアドバイスをいたします。
相続税の対策は、計画的に長期的に行うことが最も効率的であることから、当事務所では財産の把握、相続税の試算をもとにした生前贈与の活用、保有不動産の有効活用についてご提案いたします。

遺産を巡って親族間で争いをして欲しくない、特定の方に財産を残してあげたいなど、遺言書の作成を検討されている方についてもサポートをいたします。

 

【相続・遺言書作成サポートサービス】

相続税申告 ● 相続税試算 ● 生前対策
贈与税申告 ● 非上場株式の評価 ● 遺言書作成サポート

 

【相続税申告】

皆様もご存じのとおり、相続税はすべての方に課税されるわけではありません。国税庁の公表では、平成30年分で課税割合は8.5%と発表されており、100人当たり9人程度が課税対象となっています。

まずは、ご相続にあたって相続税が課税されるかどうかを知る必要があります。

相続税は、ご遺族の財産総額が、基礎控除額と呼ばれる『3,000万円+600万円×法定相続人の数』を超えるかどうかで判定をします。
この財産総額を求めるにあたって財産の種類に応じて算出方法が定められています。土地などの不動産をはじめ評価が難しい財産もありますので、詳しくはご相談いただき、申告が必要か否かご確認いただけるとよいでしょう。

なお、申告が必要でない方もご相続の開始に伴い、手続きをしなくてはいけない事項があります。相続人さまが何をしなくてはいけないのか迷うことがないようにお手伝いができればと、相続の開始に伴って生ずる手続きについてまとめた資料をお客さまにお渡ししています。

また、弊所では、司法書士をはじめとした提携する専門家とともにワンストップで業務を提供いたします。
ご相続の対象となった土地や家屋の名義変更の手続き、残高証明書や各種証明書の取得代行、ご相続後新たに確定申告が必要な場合など厚くフォローいたしますので、安心してご依頼ください。  

相続が発生したけど、なにから手を付けたらよいかわからない方、色々なお手続きに不安のある方、まずはご相談ください。

 

相続に関するQ&A

お父さんが亡くなったのですが、誰に相談すればよいのかわかりません

まずは、お電話またはお問い合わせフォームより、ご連絡ください。

税理士は、相続税の計算と申告書の作成をするだけでなく、他の様々なことについてのご相談も承っています。お電話でお話しすることで解決することもあるでしょう。

また、必要な手続きについてもご案内をしています。行わなくてはいけない手続きの中には、期日がきまっているものやすぐに行った方がよいこともあります。

相続税がかかるかどうか知りたい

まずは、お電話またはお問い合わせフォームより、ご連絡ください。

お電話でのお話のなかで相続税がかかるかどうかわかることもあります。

お電話でわからないようでしたら、実際にお会いして、資料等を確認させて頂ければと思います。お預かりさせて頂ければ、試算をしてご報告いたします。

相続対策をお願いしたいのですが、どのような対策が有効であるか教えてもらえますか

もちろん、ご対応いたします。

相続対策は、相続資金対策、相続税対策(節税対策)、相続資産対策(争族対策・認知症対策)の大きく3つの観点から行う必要があります。

税金を安くするためだけに、お子様やご両親、その他親族の方々との関係が崩れたり、相続税を納める資金が不足することがあっては、相続対策としては失敗です。実行に移す前に、ご自身と関係する方々の意思の確認をすることが重要です。

ご家族の状況や財産の状況に応じて、有効な相続対策をご提案させていただきます。

また、相続対策には、生前贈与も有効な手段になります。早い段階から始める方が、効果を得られるものもあります。

まずは、お電話またはお問い合わせフォームより、ご連絡ください。

現預金が1億円くらいあると、いくら相続税がかかるのでしょうか

相続税の税率は、相続財産の総額が高ければ高いほど、高い税率が課せられることとなっています。

また、相続税は課税の公平の観点から、法定相続分で相続したものとして税額が計算されます。

したがって、現預金の他にどのような相続財産がいくらあるか、相続人の方が何人いらっしゃるかによっても相続税の金額は異なります。

相続財産は、法定相続分の通りに分けないといけないのでしょうか

法定相続分のとおりに分ける必要はありません。

相続人全員で、相続財産の分け方を決めて、合意をすれば、相続人の総意で自由に分けることができます。その合意の証拠として、遺産分割協議書というものを作成します。

したがって、おひとりで全て相続するということも可能です。

遺産分割協議書の作成はしていただけるのでしょうか

もちろん、作成のお手伝いをいたします。

相続税は、遺産分割の仕方によって、大きく相続税額が変わるケースがあります。

相続税の納税額が関係してくることから、法定相続分で相続した場合には、相続税額がいくらとなり、この財産を〇〇さんがご相続をすることでいくら安くなりますなどというご提案をさせていただきます。

先に司法書士さんや弁護士さんにご相談をして、すでに遺産分割協議書の作成が完了している場合の相続税の申告についてもご対応いたします。

遺言書の作成を考えているのですが、相談できますか

もちろん、ご相談に応じます。

遺言書の作成は、ご自身の意思が一番大切なこととなりますので、ご相談者さまの意思を尊重してお手伝いいたします。

ご希望の通りの遺言を残した場合の相続税の試算や税金面で有利となる遺産分割の仕方のご提案、納税資金に関するアドバイス、後世においても財産を保全していくためのアドバイスなどをいたします。

また、公正証書遺言の作成や法務局への登記などの手続きについても、お手伝いいたします。

詳しくはこちら ⇒ 遺言書作成サポート

子供が小さいので、とりあえず配偶者にすべて相続させたいのですが。

すべての財産を配偶者に相続させたいのであれば、その旨の遺言書を作成をしておくか、遺産分割協議書にその旨を記載して相続人の全員が合意をすることで可能となります。

ただし、お子さまの中にすべてを配偶者の方にご相続させることに不満な方がいらっしゃる場合には、遺留分を主張されることがあります。遺留分の侵害を主張された場合には、そのお子さまの法定相続分の2分の1の財産について相続が無効となります。

 

 

【贈与税申告】

贈与税とは、個人が、他の個人に対してお金やモノをタダであげた場合に、もらった側が課税される税金です。

贈与税は、相続税の補完税と呼ばれており、相続税よりも税率の高い税金です。ただし、将来の相続税を節税するために有効的に利用することも可能です。

親族間での暦年贈与や配偶者に対する贈与、住宅取得資金の贈与などをご検討の方は、ご相談ください。

贈与税に関する詳しい説明は、こちらから

 

 

【遺言書作成サポート】

ご遺言を残すことで、ご自身の思いを伝えられることになりますし、ご家族もその意思を尊重することでしょう。

遺言書がない場合には、相続人全員で相談してそれぞれが相続する財産を決めることとなります。大そうな財産はないし、家族の仲がいいので揉めることがないと考えているご家庭の方が、実際には揉めているケースが多いようです。

遺言書の作成は、争族を回避する手段の一つとしても有効です。

ただし、ご自身の希望をそのまま遺言に残すことで、ご家族が困ってしまうこともあります。

相続税が課税される場合には、原則として相続税を支払うための現金が必要となります。
例えば、先祖代々受け継いできた土地をご長男にどうしてもご相続させたい場合、土地のみをご長男へ相続することとしたため、その土地に対して課税される相続税を納税する資金がなく、その土地や長男所有の不動産などを売りに出すことになってしまっては本末転倒です。
したがって、その土地に対して課税される相続税がいくらかを知っておくことは重要です。

弊所では、ご依頼者さまのご希望に沿った遺言内容に基づいて、ご家族が負担すべき相続税額を試算いたします。また、相続税の負担の観点から、負担の少なくなる財産の分割方法、納税資金の対策や資産の後継に関する対策についてもご提案いたします。
提案をお聞きいただいた上で、ご遺言の内容を見直してもよいでしょう。

また、公正証書遺言の作成や法務局における自筆証書遺言書の保管手続きについても、お手伝いいたします。

最大限ご依頼者さまの意向に沿い、かつ、ご家族にとっても有益な遺言書の作成のお手伝いをさせて頂きます。