個人事業で事業を経営されている方の事業所得の申告や地主の方の不動産所得の申告をはじめ、給与と年金の合算、医療費控除、初年度の住宅ローン控除などがあるご高齢の方々やサラリーマンの方の申告のサポートから土地建物の譲渡所得の申告までどのような申告でも対応いたします。
不動産事業や個人商店などをご経営の事業主様は、必要に応じて月次決算により随時状況を共有し、その時々で適切なアドバイスを提供して適正な経営状況を保てるようにアドバイスいたします。
【個人確定申告に関するQ&A】
- 確定申告だけお願いできますか。
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もちろんご対応いたします。
アパートやマンション経営などをされている不動産収入のある方や、個人で店舗などを経営されている事業主の方などについても対応いたします。また、住宅ローン控除を受ける初年度の確定申告や年金収入と医療費控除のみといった申告から、ご自宅の売買などに関する譲渡所得の申告も承っております。
それぞれご用意いただく書類が異なりますので、お早めにお問い合わせくださいませ。
- 電子申告に対応して頂けるのでしょうか。
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弊所では、原則としてすべて電子申告で申告書の提出をおこなっております。令和2年分の確定申告より、紙で提出する場合には、青色申告特別控除額が55万円とされてしまいます。電子申告を行うことにより従前同様に65万円の控除を受けることができますので、ご安心くださいませ。
- 消費税についてよくわからないのですが。
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2年前の年の1年間の売上が1,000万円を超えている場合には、今年の確定申告では消費税の申告が必要となります。したがって、日々の記帳から消費税を課税取引とそうでない取引に区分しておく必要があります。
なお、前年の1月から6月までの売上または給与の支給額が1,000万円を超えている場合にも、消費税の申告が必要となります。消費税には、計算方法が2種類あり、簡易課税制度と呼ばれる簡易計算を採用する場合には、その年の前年末までに届出書を税務署へ提出しておく必要があります。詳しくは、お問い合わせください。
- 年金と医療費控除しかないのですが、お願いできますか
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もちろんご対応いたします。
年金の源泉徴収票と医療費のお知らせまたは医療費の領収書をお持ちください。後期高齢者医療制度の納付額通知書などを一緒にお持ちいただければと思います。
- 自宅を売却したのですが、ご対応いただけますか。
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もちろんご対応いたします。
まずは、売却にかかる契約書や仲介手数料の領収書、売却したご自宅を購入した際の契約書などの購入価格と時期がわかるものをご用意ください。譲渡益が発生しているかどうかを計算いたします(申告が必要かどうかを判断いたします)。
なお、居住用財産の特別控除と呼ばれる譲渡益から3,000万円を控除することができる特例を受けるためには、申告をすることが必要です。
- 領収書を預ければよいですか。
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前年以前に確定申告の手続きをした際に、ご用意いただいたものをご準備ください。今年初めて申告をされる方については、まずは関係ありそうな書類を一式お持ちくださいませ。確認させて頂いて、不足資料等のご準備をお願いします。
初めての方でも、1から丁寧にお教えしますので、安心してお問い合わせくださいませ。
- 自宅を事務所として使っているのですが。
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事業を行うにあたって使用している面積を明確にする必要があります。
事業用として使っている面積を算出して、全体の面積に占める割合で事業供用割合を算出してください。他に、使用時間など合理的に算出できる割合があるのであれば、そちらを採用することも可能です。ご自宅を事務所などとして利用されている場合には、事業に供している割合とプライベートで利用している割合をきちんと分ける必要があります。これに伴って、固定資産税や損害保険料、住宅ローンの利息などについても、同じ割合で必要経費とすることができます。
他に、水道光熱費などについても、使用料等で明確に区分することが難しい場合には、この割合を適用することが一般的になります。