お客さまの毎年の税負担の軽減や相続対策、資産運用による保有財産の有効活用について、ご提案いたします。
ご自宅、賃貸用物件など不動産を複数所有している場合、個人で不動産経営をされている方で法人化を検討している場合、相続対策を考えている場合、不動産の建築や運用を検討されている場合など、税金面を始め、将来の相続対策についてもアドバイスや解決策をご提案いたします。
【保有財産コンサルティングサービス】
● 保有財産の組み換えのご提案 | ● 個人事業の法人化 | ● 相続対策 |
● 非上場株式等の納税猶予 | ● 新規物件固定資産台帳作成サービス |
【保有財産の組み換えのご提案】
個人、法人の保有財産が、現預金など一つの種類に偏っているようであれば、不動産や保険商品、株式などの金融商品といった資産運用をご提案し、日々の節税や将来的な財産形成をお手伝いいたします。
ご自宅、賃貸用物件など不動産を複数所有している場合や遊休の不動産がある場合などには、法人化のご提案や新規物件の建設、賃貸、売却による整理により所得に対する税金や固定資産税、維持管理コストの削減などについてアドバイスいたします。
また、これから相続対策をお考えの方で、現預金を潤沢にお持ちの場合には、生命保険の非課税枠の利用の検討や、墓地・仏壇等の非課税資産の購入、必要な自宅の修繕など、生前にできる相続税の軽減策が有効になります。
新規に貸家やアパートなどを建築することも、相続税の課税価格を圧縮するのには効果的です。ただし、建築するために金融機関等から借入れを起こす場合には、その借入金が相続人へ承継されることになりますので、その辺りまで考慮にいれて検討すべき事項です。
それぞれの対策のよい部分わるい部分をご説明し、有効な対策を打てるのかを検討して、より豊かな生活を送れるようなお手伝いをいたします。
【個人事業の法人化の検討】
個人で事業を行っている方で、ある程度規模が大きくなっている方は、事業を法人化することにより税負担を軽減することができます。
これは、法人税と所得税の税率に違いがあることにより、ある一定程度の所得を超えた段階で税負担が逆転します。また、法人化することにより、役員報酬として支払うことにより給与所得控除が受けられること、損失が生じた場合の損失の繰り越せる期間が10年となるなど他にメリットがあります。
一方で、赤字であっても税負担が生ずることや、社会保険の強制加入の対象となること、会社の設立・維持管理コストが生ずることなどデメリットもありますので、その点も考慮して、意思決定する必要があります。
また、法人化することは、毎年の所得に対する税金だけでなく、相続対策としても有効となるケースもあります。
例えば、個人で賃貸用の不動産をお持ちの方であれば、不動産管理会社を設立する方法と不動産を法人に譲渡してしまう方法があります。
不動産管理会社を設立する場合には、不動産の管理だけを委託するのか、それとも物件自体を法人へサブリースして法人で空室のリスクまで負うのかによっても、取り扱いが異なります。
法人化のシミュレーションを通じて、法人化した方がよいのか、それとも個人事業のまま続けた方がよいのか検討し、実行に移していきます。
【相続対策について】
相続対策イコール節税対策と考えていらっしゃる方が、多くいらっしゃるのではないでしょうか。
相続対策とは、納税資金対策、相続税対策(節税対策)、相続財産管理対策(争族対策及び認知症などの対策)の大きく3つの対策をして、初めて相続対策となります。
節税対策にだけ注力をして、他の2つの対策をないがしろにすると、いざ相続が起きた際に問題が起こる可能性が高くなります。
この中で最も重要なのは、納税資金の対策です。潤沢な資金があれば、最悪損をすることや揉めることはあっても、相続人がご自身の財産を切り崩して解決しなければならないような事態を避けられる可能性が高いです。
相続財産は、流動性が高く、換金性が高い資産の占める割合を多くしておくことが、納税資金対策として重要です。可能であれば、財産を組み替えて、相続人の方々が困らないような財産形成をしておくことも大事になるのではないでしょうか。
相続対策は、生前贈与の活用も有効な手段となりえることから、なるべく早い段階から始めると一層効果が得られます。
【非上場株式等の納税猶予制度】
現在、中小企業の経営者の多くの方が60歳を超えている状況の中で、円滑に事業を次の世代に承継することを支援するために制定された制度です。
この制度は、一般的に事業承継税制と呼ばれており、事業の後継者の方や相続人の方が、非上場株式等を相続または贈与などによって取得した場合に、一定の要件を満たすことを条件に、相続税または贈与税の納税が猶予または免除されます。
運用当初は、とても利用しづらく、制限も多かったのですが、法律の改正により、以前よりも利用しやすい制度になってきています。
事業主様の方で、後継者への株式の移転が済んでいない方、または、検討している方がいらっしゃいましたら、お問い合わせください。
【新規物件固定資産台帳作成サービス】
事業用に建設や購入した自社ビル・賃貸用物件について、減価償却費の計上額が少ないと感じたことはありませんでしょうか。
もし、確定申告書、決算報告書や固定資産台帳に、建物のみが計上されている場合には、減価償却費が少なく処理されています。これは、毎年の経費となる減価償却費を計算する際に建物本体に適用される法定耐用年数が、最も長い期間とされているためです。
物件を購入した際には、建物本体の他に電気設備や衛生設備などの建物附属設備、外構や駐車場などの構築物などが含まれています。
また、ビルや工場など大型の施設には必ず受変電設備が設置されるはずです。建物だけの計上となっている場合には、現地調査で賦課されていない限り、償却資産税の申告漏れが起こっていると考えられます。
弊所では、新たに物件を購入した場合には、お客さまから工事明細をお預かりして、それを元に物件の建築費をアロケーションしていきます。これにより、減価償却による資金の早期回収と適正な償却資産申告のサポートをいたします。
償却資産税の申告について申告漏れを指摘された場合などには、修正申告にも対応いたしますので、ご相談くださいませ。